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弁護士による債務整理@藤沢

「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生をした場合の生活への影響

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年5月16日

1 個人再生が生活へ影響を及ぼす場面

個人再生をする場合、様々な書類の作成、資料収集をしたうえで、これらを裁判所に提出する必要があります。

また、債権者にも個人再生をする旨の連絡がなされます。

これらのことは、債務者の方のご家庭、お仕事、お住まい、所有財産、今後の借入れなどに影響を及ぼすことがあります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 ご家庭への影響

生計を共にしているご家族の方と同居している場合、個人再生をすることをご家族の方に知られてしまう可能性があります。

個人再生を申し立てる際は、数か月分の家計表を作成したうえで、給与明細や預金通帳の写しなど、家計の状況を裏付ける資料を裁判所に提出する必要があるためです。

また、ご家族の方が借金の保証人になっている場合には、個人再生をすると、債権者から保証人の方に対し、一括請求がなされます。

その他に、個人再生をすると信用情報に事故情報が記録されますので、一定期間は配偶者の方やお子様の保証人になることは困難になることも考えられます。

3 お仕事への影響

勤務先から借り入れをしている場合を除き、勤務先に個人再生をすることを知られることは、基本的にはありません。

ただし、個人再生をする際は、退職金見込み額の計算資料を裁判所に提出する必要があります。

退職金計算書や、その根拠となる職務規定を取得する際、会社から理由の説明を求められることがあります。

このとき、事実上、勤務先に個人再生をする旨を伝えざるを得ないということはあります。

4 お住まいへの影響

ご自宅を所有していて、住宅ローンが残っている場合であっても、住宅資金特別条項が適用できるケースであれば、個人再生をしてもご自宅を残すことができます。

ただし、住宅ローンの残債額が少なく、かつご自宅の評価額が高額である場合、清算価値が大きくなり、個人再生自体が難しくなる可能性もあります。

5 所有財産への影響

ご自宅以外の財産については、自己破産と異なり、原則として財産を処分をする必要はありません。

もっとも、ローンが残っている自動車などで、担保権が設定されている財産については、個人再生の際に引き上げの対象になり得ます。

6 今後の借入れへの影響

個人再生をすると、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

この情報は5~7年間は残るとされており、事故情報が登録されている間は借り入れの際の審査が厳しくなります。

また、クレジットカードを新たに作成することも困難となります。

とはいえ、個人再生をせざるを得ない状況に陥った経緯があるのであれば、今後は借り入れをせずに済むよう、収支の管理をすることは必須といえるでしょう。

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