「自己破産」に関するお役立ち情報
実家暮らしの方の自己破産
1 自己破産をしたことによる家族への影響の有無について
自己破産は、原則として債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者への支払い等に充て、返済しきれない分については返済責任が免除されるという手続きです。
自己破産手続きの法的な効力は、債務者の方個人にのみ及びますので、ご家族が保証人になっていない限り、ご家族に法的な責任が生じることは通常ありません。
ただし、実家にお住まいの場合、自己破産をすることに伴って、ご家族の方に事実上の影響が発生することはあります。
以下、典型的なケースについて説明します。
2 ご家族と生計が同一である場合
自己破産を申立てる際には、債務者の方の家計表を提出する必要があります。
実家暮らしで、かつ同居のご家族と生計を共にしている場合には、ご家族の収入や支出に関する資料提出が求められることがあります。
例えば、債務者の方に収入がない場合には、本人の生活費がどのように確保されているかを確認するため、家計収入を得ているご家族の給与明細等が必要となります。
公共料金をご家族が負担している場合には、引き落とし履歴が確認できる預貯金通帳の写しが必要となることがあります。
このように、自己破産の申立て準備の段階で、ご家族の方に負担が生じることがあります。
3 家族と共用の財産がある場合
ご家族の方と共用の財産を所有している場合にも注意が必要です。
自己破産手続きにおいては、債務者の方が保有する一定の評価額を超える財産は、換価の対象となり得ます。
自己破産によって失われる財産を、ご家族の方も使用している場合には、生活上の不利益が生じることになります。
例えば、実家の名義の全部または一部が債務者の方になっている場合、破産手続きによって実家が売却されることがあります。
また、ご家族の方も使用している自動車を持っている場合、自動車が売却されるとご家族も移動手段を失う可能性があります。
逆に、名実ともにご家族の方が所有している財産については、破産手続きで換価されることはありません。
曖昧なケースにおいては、破産管財人が調査をすることもあります。
自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違い 江ノ島にお住まいで債務整理について弁護士への相談をお考えの方へ