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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違い

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年7月11日

1 弁護士と司法書士の違い

弁護士も司法書士も、債務整理に関して債務者の相談を受け付け、裁判所への申立書などの裁判書類の作成をすることができます。

書類の作成については、手続きをする裁判所や借金の金額などで制限されることはありません。

しかし、裁判手続きそのものや費用に関しては、下のように取扱範囲の違いがあります。

⑴ 裁判ができる裁判所の範囲

弁護士はすべての裁判所で裁判を代理で行うことができます。

しかし、司法書士は、裁判所の中でも最も簡単で金額の低い事件を取り扱う簡易裁判所でしか、裁判手続きを代理で行うことができません。

⑵ 受任ができる請求の金額

弁護士は、どんなに高額の債権債務に関する事件でも受任できます。

一方、司法書士は、140万円までの債務や債権についてしか受任できません。

140万円を超える請求は、司法書士が手続きをすることができない地方裁判所で取り扱うことになっているためです。

⑶ 弁護士や司法書士に支払う費用

現在では、弁護士会や司法書士会による規定が無くなり費用設定が自由になったため、事務所によって料金設定が異なります。

弁護士か司法書士かというよりは、相談しようとしている事務所の料金がいくらかということをしっかりと確認することが大切です。

なお、後にご説明する管財人報酬等の関係で、司法書士に依頼すると、支出が多くなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

2 自己破産手続きを弁護士・司法書士に依頼する場合の違い

⑴ 手続きを債務者に代わってすることができるか

最も大きな違いは、弁護士は自己破産手続そのものを債務者に代わってすることができるのに対して、司法書士は裁判所での手続きを代理でできず、債務者本人が申し立てなければならないことです。

自己破産手続きは簡易裁判所へは申し立てられないため、司法書士は手続きをすることができないためです。

⑵ 裁判官との面接をすることができるか

裁判所への手続きに関与できるかどうかは、そのまま裁判官と債務者の面談に関わることができるかにもつながります。

自己破産では、借金が膨らんだ経緯や提出した書類の内容等について、手続開始前や免責を決定するタイミングで裁判官との面談が設けられることがあります。

弁護士は、行われる面談すべてについて、債務者に同席できますし、そもそも債務者が出席する必要が無くなることも多いです。

しかし、司法書士は裁判官との面談に参加できませんから、債務者は裁判所から面談の呼出しがあった場合、一人で裁判官と面談しなければなりません。

⑶ 破産管財人との面談に同席できるか

破産管財人との面談は裁判所での手続きそのものではないので、司法書士も同席できます。

しかし、破産管財人の中には司法書士の同席を拒否する人もいますし、また、司法書士の中でも破産管財人との面接に同席しないことにしている人もいます。

⑷ 過払い金があった場合に請求できる金額

過払い金で借金が無くせるのであればそれに越したことはありませんから、自己破産の申立前に過払い金の返還を請求することになります。

しかし、その金額が140万円を超えていた場合には、司法書士は、裁判はもちろん業者との交渉もすることができません。

弁護士に引き継いでもらうことになり、事情聴取などが二度手間になってしまう可能性があります。

⑸ 管財事件で支払う管財人報酬

管財事件になった場合、弁護士が代理人になって申し立てていれば、少額管財という比較的簡単な手続きにできます。

その場合は、管財人報酬は20万円程度で済むことがほとんどです。

しかし、司法書士は代理人になれず、本人が申し立てることになりますから、この場合に管財事件になると少額管財は使えません。

そのため、管財人報酬は50万円程度まで跳ね上がってしまいます。

なお、本人申立ての場合には、代理人弁護士による対応が無いため、裁判所が調査する必要が大きいとして、管財事件になりやすい傾向にあることも注意しなければなりません。

3 自己破産手続きは当法人へご相談ください

自己破産手続きに関しては、弁護士も司法書士も債務者をサポートすることができます。

そして、手持ちのお金に困っている債務者の方としては、比較的費用の安い司法書士に依頼したいと思うこともあるのではないでしょうか。

確かに、事情が非常にシンプルな場合には、司法書士に依頼しても手間はかからず、問題が生じる可能性は少ないかもしれません。

しかし、これまで見てきたように、司法書士は、自己破産手続きに関しては、手続きの代理や面談への同席ができないため、サポートを受けられる範囲が限られてしまいます。

費用についても、管財事件となった場合には、かえって管財人費用がかさんでしまう可能性もあります。

当法人は、自己破産手続きで借金問題を多数解決に導いてきた確かな実績があります。

所属する弁護士は、借金問題にお困りの方が、自己破産する際にどのようなことを気にかけていらっしゃるのかをよく理解し、豊富な知識をもとに的確で丁寧な対応をするよう、心がけております。

自己破産手続きは当法人へご相談ください。

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