「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理に必要な書類と手続き方法
1 債務整理の種類によって必要書類と手続きは変わります
一般的な債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
それぞれ、必要とされる書類や、手続きの流れ、終了するまでの期間は異なります。
以下、これらの具体的な内容について、債務整理ごとに説明します。
2 任意整理の場合
⑴ 必要書類
任意整理の際に必要とされる書類は、あまりありません(弁護士との委任契約の際に必要な書類はあります)。
任意整理後の返済の可否を判断するため、家計に関する資料(家計簿など)を提出していただくことはあります。
また、貸金業者等から通知書が届いている場合や、裁判所から訴状や支払督促が届いている場合には、ご提示いただきます。
⑵ 任意整理の流れ
任意整理は、貸金業者等と個別に交渉を行い、返済条件を変更してもらうという手法です。
裁判所を介さずに、貸金業者等と直接交渉を行いますので、基本的には債務者の方と代理人弁護士、任意整理の対象となる貸金業者等のみが関与します。
交渉の際は、依頼者の状況をふまえて、まず弁護士から貸金業者等に対して、返済条件に関する提案をします。
その後、貸金業者等からの回答がありますので、合意できる場合には和解書を作成して終了となります。
任意整理に要する期間は、一般的には債権者と交渉を開始してから1~2か月程度です。
3 個人再生の場合
⑴ 必要書類
個人再生で必要な書類は、多岐に渡ります。
特に重要なものは債務者の方の財産や収支に関する書類であり、これらが必要書類の大半を占めます。
代表的なものとして、過去数か月分の家計表、すべての預貯金口座の通帳の写し(過去数年分)、給与明細、退職金見込額計算書、源泉徴収票、課税証明書、確定申告の写し(申告している場合)、有価証券残高証明書、不動産の登記と査定書、保険の解約返戻金計算書、自動車の車検証写しと査定書などが挙げられます。
⑵ 個人再生の流れ
個人再生は、裁判所を通じて行われる債務整理であり、債務総額を大幅に減額することができる可能性がある手続きです。
申立てをし、個人再生手続きが開始されたら、履行テスト(再生計画のとおりに返済ができるかを確認する手続き)、清算価値(債務者の方が保有しているすべての財産の評価額)の算定、再生計画案の作成等を行います。
裁判所や再生委員からの質問等に対しては、随時報告や資料の提供を行います。
個人再生は、申立てから再生計画認可まで、6か月~1年程度の期間を要します。
4 自己破産の場合
⑴ 必要書類
自己破産で必要な書類も、個人再生と同様にとても多く、債務者の方の財産や収支に関する書類が大半を占めます。
代表的なものとして、過去数か月分の家計表、すべての預貯金口座の通帳の写し(過去数年分)、給与明細、退職金見込額計算書、源泉徴収票、課税証明書、確定申告の写し(申告している場合)、有価証券残高証明書、不動産の登記と査定書、保険の解約返戻金計算書、自動車の車検証写しと査定書などが挙げられます。
⑵ 自己破産の流れ
自己破産も、裁判所を通じて行われる債務整理であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。
債務の形成原因や債務者の方の財産の状況によって、同時廃止事件または管財事件のいずれかになります。
同時廃止事件になった場合、一般的には、債務者の方が行うことはあまりありません。
免責許可決定がなされれば、手続きは終了となります。
同時廃止事件の場合、申立てから3~6か月程度で終了します。
管財事件になった場合、破産管財人との面談や、調査・質問等への回答、資料の提供等を行っていく必要があります。
裁判所で行われる債権者集会や免責審尋にも出席する必要があります。
管財事件の場合、申立てから6か月~1年程度で終了します。