「債務整理」に関するお役立ち情報
住宅ローンが返せない時の解決策
1 住宅ローンが返せない時の3つの選択肢
収入が減ってしまったり、支出が増えてしまったなどの事情によって住宅ローンが返せない場合には、次の方法での解決を試みることになります。
まず、他にも借入れがあり、その借入れの返済の負担を軽減できれば住宅ローンが支払えるという場合には、任意整理か個人再生を選択します。
これにより、住宅の抵当権の実行を防ぐことができます。
上記の任意整理、個人再生では住宅ローンの返済が困難である場合には、自己破産を選択することになります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 任意整理
任意整理は、対象とする債権者(貸金業者等)を理屈上選ぶことができる債務整理の方法です。
住宅ローン以外の債務を対象に、基本的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金を3~5年で分割返済できるようにします。
これにより、月々の返済額を下げることができた分を、住宅ローンの支払いに充てることができるようになります。
3 個人再生
個人再生は裁判所を介した債務整理の方法であり、債務の総額を大幅に減額することができる可能性があります。
すべての債権者を対象とする手続きですので、原則としては住宅ローンの債権者も対象となります。
ただし、個人再生には、一定の要件を満たす場合には住宅ローンだけは従前とおり支払い、他の債務を減額することができる制度(住宅資金特別条項)が設けられています。
この制度を利用することで、住宅ローン以外の債務返済の負担を減らし、その分を住宅ローンの返済に充てることで、抵当権が実行されることを防ぐことができます。
4 自己破産
自己破産も裁判所を介した債務整理の方法であり、債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者への支払いに充て、それでも返済し切れなかった分については返済の責任を免除するという手続きです。
住宅ローンが残っていて、かつ住宅の価値が住宅ローン残高よりも低い場合(いわゆるオーバーローン)、仮に住宅を売却して住宅ローンの返済に充てても、債務が残ります。
この残った債務については、基本的には一括請求されますので、住宅ローンが支払えない状態で支払うことは通常困難です。
そのため、自己破産を選択することで、住宅は失いますが、同時に残った債務の返済を免れることができます。