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借金を一括請求された場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年8月25日

1 借金を一括請求された場合には基本的に債務整理が必要

貸金業者等からお金を借り入れた場合、一般的には毎月一定の金額を分割返済することになります。

この返済を一定期間滞納してしまうと、残債務について一括で支払うよう請求されることがあります。

多くの場合、貸金業者等との間での金銭消費貸借契約には、期限の利益喪失条項というものが存在します。

数か月間滞納をすると、この条項に基づいて期限の利益(分割して返済できる利益)を失い、残債務を一括請求できるというものです。

一括請求をされた場合、基本的には一括で返済をするか、債務整理をするかのいずれかを選択することになります。

なお、滞納してから長期間が経過している場合には、消滅時効の援用ができるケースもあります。

返済を滞納している状況の方は、通常一括返済は困難であると思いますので、多くの場合債務整理を選択することになります。

以下、債務整理の方法、および一括請求を放置した場合のリスクについて説明します。

2 債務整理の方法

⑴ 任意整理

任意整理は、残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額を3~5年間程度で分割して返済できるようにする方法です。

月々の手取り収入から生活費を控除した残額(返済原資)が、任意整理後の想定返済額を上回る場合には、任意整理によって問題を解決することができます。

⑵ 個人再生

任意整理では解決が困難であるものの、支払い不能とまではいえない状況である場合、個人再生を検討します。

個人再生は裁判所を介した債務整理の手法であり、債務総額を大幅に減額できる可能性があります。

また、住宅ローンが残っているご自宅がある方の場合、一定の要件を満たしていれば、住宅ローンのみ従前とおり返済を続け、ご自宅に設定された抵当権を実行されずに済む制度(住宅資金特別条項)も設けられています。

⑶ 自己破産

個人再生でも解決が困難であるという状況の場合、自己破産を選択します。

自己破産も裁判所を介した債務整理の手法であり、一部の例外を除いて、すべての債務の返済義務を免れることができる手続きです。

ただし、ご自宅や自動車、高価な動産などをお持ちの場合、換価処分の対象になる点には注意が必要です。

3 一括請求を放置した場合のリスク

一括請求をされたにもかかわらず、そのまま対応をとらないでいると、貸金業者等から訴訟を提起されることがあります。

訴訟提起後も対応をしないでいた場合、敗訴判決が確定してしまいます。

最終的には強制執行により、預貯金や給与が差し押さえられる可能性があります。

そのため、一括請求をされた場合には、できるだけ早く債務整理をすることを含めて弁護士に早急に相談することをおすすめします。

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