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個人再生は、裁判所に申し立てをして、借金の減額や利息のカット、長期間の分割払いを実現する手続きです。
債務総額が少ない場合、効果は利息のカットのみに留まり、あまり楽になったという実感を得られないこともありますが、多くの場合は5分の1、場合によっては10分の1にまで圧縮されることもあります。
また、分割払いの期間は原則3年、最長5年となりますので、1回あたりの負担も減ります。
また、個人再生の場合、今お住まいになっていて住宅ローンを支払っている途中のご自宅であっても、残すことができる可能性があります。
通常、個人再生のように裁判所を通す手続きでは一部の債権者を除外するということはできず、その結果ローンを支払っている途中の物は基本的に引き上げられたり競売にかけられたりしてしまいますが、個人再生の場合は住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンを手続きから除外することができます。
手続きから除外して、今後も支払いを続けることができれば、当然競売にかけられることもなく、住み続けることが可能です。
住宅ローンに加えて他の借金もあるという場合には、個人再生によって住宅ローンの支払いが可能になるかどうか、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。