「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると退職金に影響しますか?
1 任意整理をしても基本的に退職金への影響はありません
借金等の返済に困り、任意整理を行ったとしても、通常であれば退職金そのものに直接的な影響が及ぶことはありません。
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(貸金業者等)と直接交渉して、返済総額の減額や、返済期間の延長などについて合意を取り付ける手法です。
任意整理の過程においては、財産の差し押さえや強制的な換価は発生しません。
したがいまして、退職金を受け取る権利(債権)が失われることや、勤務先から債権者に対して退職金が支払われてしまうというようなことはありません。
ただし、退職金が既に支給されていて預貯金となっている場合や、近い将来支給される見込みであるという場合は、相手に提案する内容を検討するときに影響を与えることがあります。
2 任意整理の仕組み
任意整理をすると、一般的には、残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割返済できるようになります。
月々の返済金額を減らせることに加え、将来利息をカットまたは減額できることが多いため、返済総額も減らせることがあります。
また、任意整理の交渉においては、保有財産の状況について問われることは少ないと考えられます。
もちろん、債務整理をしなくても十分に返済できるだけの流動資産をお持ちの場合には任意整理をするべきではありませんが、基本的には財産を処分する必要はなく、今後の収入の中から返済を行っていくことになります。
3 支給された退職金で返済をするという選択肢もあります
定年退職の日が近い場合や、既に退職が決まっていて近い将来退職金の受給が確実である場合、お手元に入る退職金で返済をするという選択肢も考えられます。
例えば、債権者に対して、退職金支給日が近いこと、および数か月後に一括して支払える旨を伝えたうえで、有利な返済条件で交渉を進められる可能性があります。
もっとも、退職金は老後や転職までの間の生活資金としても重要な金銭ですので、大部分を返済に充ててしまうとその後の生活が困窮する可能性もあります。
退職金をどのようにして任意整理の計画に組み込むかについては、慎重に検討する必要があります。
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