「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると結婚する際にバレますか?
1 任意整理をした事実を結婚相手に告知する法的義務はありません
法律上は、結婚をしようとしている相手に対して、任意整理をしたという事実を事前に伝えなければならないということはありません。
また、任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、法律上官報に掲載されるということもありません。
もっとも、事実上は、結婚しようとしている相手に任意整理をした事実が伝わってしまうケースもあります。
また、結婚後の夫婦の信頼関係を適切に維持していくことを考慮すると、客観的な経済的な状況を予め伝えておいた方が良いということも考えられます。
以下、任意整理をしたことが結婚しようとしている相手に伝わってしまう可能性があるケースについて説明します。
2 クレジットカードを持っていない
任意整理をすると、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。
事故情報は、任意整理後に完済をしてから5年間程度は残るとされています。
事故情報が登録されている間は、クレジットカードの作成の申込みをしても、基本的には審査が通らなくなります。
また、もともと持っていたクレジットカードについても、期限が切れた際に更新ができなくなることがあります。
結婚をしようと考えている相手と親密な関係になった際、クレジットカードをまったく持っていないことが伝わると、場合によっては任意整理を含む債務整理を行ったことを推測されてしまう可能性があります。
もちろん、経済的に問題がなくてもクレジットカードを持たないというポリシーを有している方もいらっしゃいますので、あくまでも相手によっては上述のように考える可能性があるということになります。
3 生活態様に比べて支出が多い
任意整理は、あくまでも残債務や遅延損害金等の合計額を36~60か月程度で返済できるようにする手法ですので、任意整理後も返済は続きます。
結婚後の生活を計画するにあたっては、お互いの収入や支出がどの程度あるかという点は重要な考慮要素になることもあります。
贅沢な生活や浪費等をしているようには見えないにもかかわらず、支出が多い(毎月手元に残るお金が少ない)場合、借金の返済をしているのではないかと推測される可能性があります。
この流れで、任意整理をした事実を伝えなければならなくなるということは考えられます。
借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか? 時効の完成猶予とはなんですか?