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弁護士による債務整理@藤沢

「任意整理」に関するQ&A

夫婦で一緒に任意整理を行うことはできますか?

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年2月19日

1 夫婦で任意整理を行うことは可能

まず、結論からいうと夫婦で任意整理を行うことは可能です。

任意整理は借入れを行った個々の業者に対し、将来利息を減免するなどして分割払いを行う手続きだからです。

したがって、夫婦で任意整理を行う場合でも将来的に分割払いをすることができるのであれば、任意整理をすることが可能となります。

2 夫婦で一緒に任意整理をするメリット

夫婦で借入れを行っており、生計を一にしていること場合、家計全体が回らなくなっていることが多いかと思われます。

その場合に、夫婦で一緒に任意整理を行い、月々の支払金額を減らしたり、将来利息の減免を行うことにより将来的な支払総額を減らしたりすることにより家計を安定させることが可能となります。

連携などが容易にできることは手続きがスムーズに進むことにつながります。

3 夫婦で一緒に任意整理をするデメリット

夫婦で一緒に任意整理をする場合のデメリットとしては、夫婦共に信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまうことです。

任意整理の場合、最短で任意整理を弁護士に依頼して相手方の業者に受任通知を送った時から5年間、ブラックリストに事故情報が載ることになります。

そして、その間、新たな借入れやローンを組むことが制限されます。

また、お子様が奨学金の借入れをするにあたり、連帯保証人となることもできなくなります。

以上のように、新たな借入れ等が大きく制限されますので、最低でも5年間は業者への返済をしつつ、家計を維持できる見通しを立てなければなりません。

4 夫婦で一緒に任意整理する場合弁護士にご相談を

夫婦で一緒に任意整理をする場合は、両者が同一の弁護士に相談することが望ましいです。

夫婦の家計を把握し、任意整理が可能どうかを判断することができます。任意整理が可能な場合は何回分割にするのが望ましいかも含めてアドバイスをすることができます。

また、任意整理を行うのが難しい場合や、そもそも任意整理をするのに適さないような場合は、自己破産や個人再生といった別の方策を検討・提案することもできます。

ご夫婦で借金についてお悩みの際は、一度弁護士にご相談ください。

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