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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理を途中でやめた場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年8月15日

1 任意整理を途中でやめると基本的に状況は悪化します

任意整理を弁護士に依頼したものの、何らかの事情によって任意整理を続けられなくなることがあります。

弁護士と連絡が取れなくなる、毎月の弁護士費用の積立てが滞るなどの状況に陥ると、最終的には弁護士も辞任せざるを得なくなります。

その後、残債務や遅延損害金を一括して支払うよう請求されます。

一度任意整理をやめた場合には、再度任意整理をするか、任意整理では個人再生または自己破産を検討することになります。

ただし、再度の任意整理においては、貸金業者等はより厳しい返済条件を求めてくる可能性があります。

そのため、一度任意整理に着手したら、途中でやめることは避けるべきであるといえます。

以下、任意整理の開始から終了までの流れと、途中で任意整理をやめたときの対応について説明します。

2 任意整理の開始から終了までの流れ

任意整理が開始されると、まず弁護士から貸金業者等に対し、受任通知という書面が送付され取り立てが一旦止まります。

また、この時点で期限の利益を喪失するため、貸金業者等は残債務の一括請求をすることができるようになります。

取り立てが止まっている間に弁護士費用の積立てを終えたら、弁護士が貸金業者等と返済条件についての交渉を行います。

返済条件に付いてお互いが合意に至れたら、和解書を作成し任意整理は終了となります。

交渉を開始するまでに弁護士費用の積立てが止まった場合や、弁護士との連絡が取れなくなった場合、弁護士としても事件処理を続けることができなくなります。

一定期間が経過しても状況が良くならない場合、辞任せざるを得なくなります。

弁護士辞任後は、再度貸金業者等から支払い請求が開始されます。

3 途中で任意整理をやめたときの対応

任意整理を途中でやめた場合、代理人となっていた弁護士がいなくなり、期限の利益も喪失していますので、貸金業者等から残債務等を一括で支払うよう請求されます。

そのまま対応をしないでいると、貸金業者等から訴訟を提起されることがあります。

判決が確定した場合、最終的には強制執行によって預貯金や給与が差し押さえられてしまうことがあります。

このような状況に陥ることを回避するためには、再度債務整理を行わなければなりません。

再度任意整理をする場合には、注意が必要です。

すでに貸金業者等からの信用を失っていることから、厳しい態度で交渉に臨んでくる可能性があり、少ない分割回数でないと和解ができないことがあります。

任意整理では解決ができない場合、個人再生または自己破産を選択することになります。

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