「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理依頼後の借り入れや後払い決済の利用
1 任意整理を依頼した後の借り入れ・後払い決済の問題点
結論から申し上げますと、任意整理を弁護士に依頼した後は、新たな借り入れや後払い決済を利用するべきではありません。
法律上は、任意整理着手後に新たな借入れや後払い決済を利用することについての制限はありません。
しかし、実務においては、次の2つの問題点が存在します。
①そもそも任意整理では問題解決ができない可能性がある
②弁護士が事件処理を継続できなくなる可能性がある
以下、それぞれについて説明します。
2 そもそも任意整理では問題解決ができない可能性がある
任意整理を弁護士に依頼し、弁護士から貸金業者等に対して受任通知が送付されると、取り立てが一旦止まります。
返済をする必要がなくなるので、今まで返済に充てていた金銭が手元に残せるようになります。
その金銭を毎月弁護士の口座に振り込み、弁護士費用等の積立てを行います。
毎月の振込額は、任意整理後の想定返済額を目安とします。
想定返済額は、弁護士に依頼した際に、月々の手取り収入から生活費を控除した残額(返済原資)よりも低くなるように計算して設定します。
ここで、任意整理後の想定返済額を弁護士に振り込むと生活費が足りなくなり、借入れや後払い決済を利用しなければならない状況であれば、任意整理後の返済も困難であるといえます。
このような場合、個人再生か自己破産をすることを検討します。
3 弁護士が事件処理を継続できなくなる可能性がある
任意整理にかかる弁護士費用は、貸金業者等1社あたり数万円程度です。
複数の貸金業者等を対象として任意整理をする場合の弁護士費用は、十数万円程度となります。
債務の返済にお困りで任意整理をするという方は、弁護士費用を一括で支払うことが困難であることが多いです。
そのため、2で説明しましたとおり、多くの場合任意整理後の想定返済額を毎月積み立てていきます。
ところが、新たな借入れや後払い決済を利用すると、翌月以降に返済をする必要があり、弁護士費用の積立てができなくなることがあります。
積立てができない状態が続くと、弁護士が任意整理の交渉を開始することができず、最終的には辞任せざるを得なくなります。
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