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任意整理を依頼する際に注意しておきたい詐欺

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年4月8日

1 任意整理を依頼する際に気を付けたい3つの詐欺的ケース

借金等の返済に困り、任意整理を専門家に依頼する際には、任意整理を含む債務整理に強い法律の専門家に依頼することが大切です。

もっとも、気を付けるべきことは他にもたくさんあります。

今回は、詐欺または詐欺に近い事件処理を行っている事業者や事務所について取り上げます。

具体的には、次の3つについて説明します。

① 無資格の事業者が任意整理を行っているケース

② 委任をして着手金を支払ったが事件処理が行われないケース

③ 委任契約時に説明がなかった料金が発生するケース

2 無資格の事業者が任意整理を行っているケース

任意整理を取り扱うことができるのは、弁護士または認定司法書士(扱うことができる債務額に制限があります)のみです。

これらの専門家以外の事業者が任意整理をすることは、違法となります。

しかし、中には無資格であるにもかかわらず、任意整理を取り扱っていることを標榜している事業者もいるといわれています。

また、借金等の返済に苦しんでいる債務者の方を集めて弁護士事務所に任意整理のあっせんをするという違法行為を行っているケースや、弁護士事務所の名義を借り、実態としては無資格者だけが事件処理をしているというケースもあります。

任意整理の相談をした際に、弁護士が直接面談をしていない場合や、弁護士と直接話をすることができないという場合には、注意が必要です。

3 委任をして着手金を支払ったが事件処理が行われないケース

厳密には詐欺とまではいえない可能性がありますが、任意整理に関する委任契約を締結した後、着手金を支払ったにもかかわらず、長期間事件処理が開始されないケースもあります。

弁護士事務所に任意整理を依頼する前に、過去にこのような事故がなかったかを確認することも大切です。

4 委任契約時に説明がなかった料金が発生するケース

任意整理にかかる弁護士費用の主な内訳は、一般的には、着手金、成功報酬金(減額報酬金)、実費です。

委任契約時の費用に関する説明が曖昧であり、任意整理に着手した後に、これら以外の名目の費用等が請求されるケースもあるといわれています。

委任契約をする前に、何に対していくらの費用が発生するのか、総額でいくらになるのかについても、しっかりと確認しましょう。

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