藤沢で『債務整理』なら【弁護士法人心 藤沢法律事務所】へ

弁護士による債務整理@藤沢

「任意整理」に関するお役立ち情報

学生の方が任意整理する際に注意すべきこと

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年1月22日

1 年齢に注意!

任意整理をするには弁護士に依頼をする必要があります。

一人で弁護士等に依頼をするには成人(満18歳以上)であることが必要です。

したがって、未成年者は親の同意なく任意整理を弁護士等に依頼することはできない点に注意が必要です。

任意整理は、自己破産や個人再生と比べて他人に借金のことを知られずに行うことができやすいですが、未成年者の場合は親の同意を得る必要があるため親に内緒にすることは難しいです。

2 学校を卒業した後の生活に注意!

学校を卒業すると、就職する等して社会人として新生活を始めることになる方は多いと思います。

特に、学生時代は実家で親と暮らしていたけれど、卒業と同時に就職をして一人暮らしを始めるにあたり、物品を購入する必要が生じることもありますので、クレジットカードを作りたいと思う方もいるかもしれません。

しかし、学生であっても、一般の社会人と同様に、任意整理をすると貸金業者のブラックリストに載ってしまうため、任意整理による完済からしばらくの間(5年程度)、貸金業者からお金を借りることも、クレジットカードを作ることもできなくなります。

また、任意整理中の場合には、任意整理による返済も継続中ですから、社会人として給与を得ることができても、最低限の生活費を除いた資金の大半を返済に充てざるを得ないということも考えられます。

したがって、学生時代の借金について任意整理をする場合、学生時代のことにとどまらず、その後の社会人になってからも任意整理による返済を継続しながら生活できるかどうかにも注意が必要です。

3 奨学金を借りている人は注意!

奨学金を借りている方は、学校卒業を機に奨学金の返済も始まることが多いかと思います。

そうすると、任意整理による返済に加えて奨学金の返済も加わるため、生活費が不足する事態にすらなりかねません。

奨学金を借りている人は、任意整理をした後でも任意整理による返済が可能かどうかに注意が必要です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ